B-1:結婚により被扶養者を追加する |
婚姻受理証明書など入籍日がわかるものまたは続柄の記載された住民票、所得証明書、離職票1・2または雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し等
婚姻届提出から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※添付書類について、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
被扶養者になれる人の範囲
被扶養者認定に必要な添付書類
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B-2:生まれた子どもを被扶養者にする |
母子手帳の写し、または続柄の記載された住民票。配偶者が健保の被扶養者に認定されていない場合は、配偶者の収入額がわかるものを添付
出生日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※添付書類について、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
被扶養者になれる人の範囲
被扶養者認定に必要な添付書類
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B-3:退職した家族を被扶養者にする |
続柄の記載された世帯全員記載の住民票、所得証明書、離職票1・2または雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し等
退職日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※添付書類について、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
被扶養者になれる人の範囲
被扶養者認定に必要な添付書類
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B-4:別居している家族を被扶養者にする |
別居している家族の世帯全員記載の住民票、仕送り証明書(仕送り額のわかる振込明細または現金書留受領書)、所得証明書、離職票1・2または雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し等
扶養する状況になった日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※添付書類について、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
被扶養者になれる人の範囲
被扶養者認定に必要な添付書類
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B-5:就職した家族を被扶養者から外す |
被扶養者から外す家族の健康保険証、新しい勤務先の健康保険証の写し
就職日から5日以内
被扶養者になれる人の範囲
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B-6:扶養の認定基準に該当しなくなった家族を被扶養者から外す |
被扶養者から外す家族の健康保険証
すみやかに
被扶養者になれる人の範囲
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B-7:失業給付を受ける家族を被扶養者から外す |
被扶養者から外す家族の健康保険証、雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し
すみやかに
被扶養者になれる人の範囲
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